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5つの基本方針

佐竹運送 5つの基本方針

1.安全に関する基本方針

当社は、その事業活動を行うに当たり、従業員並びに当社の事業活動に従事する者、顧客及び一般市民の安全を守ることを 基本とする。
当社は、全従業員の積極的な参加を通じて、事故、負傷及び職業病の防止に努力する。 叉、事業活動を脅かす危険の発見に努め、これを排除或いは、管理する様普段の努力を続ける。

 

この基本方針を徹底するための具体的施策

・仕事に従事する者、地域社会の安全に配慮した施設の設置、企業慣行の樹立、訓練の実施及び事業活動を行う。
・事業団体及び関係行政機関と協力して、会社の事業活動に起因する緊急事態や事故に、迅速かつ効果的に対処する
・適用される全ての法令を遵守するが、法令がない場合でも当社が独自に定める適正基準を適用する。
・適正な基準を作成するために、必要に応じて、関係行政機関などと協力する。
・当社の事業活動及び取り扱う製品の安全性に関する知識を得るために調査し、そこから判明した重要な知識は 迅速に実施すると共に従業員に知らせる。
・従業員に対し、安全作業を行う責任と義務を周知させる。
・この安全に関する基本方針について、当社の事業活動の適正な評価を行い、その進展をレビューし、その遵守を徹底する。

 

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2.環境保護に関する基本方針

当社は、事業活動を行うに当たり、地域社会において環境保護と経済効果を両立するように配慮する事を基本方針とする。
更に、全ての関連法令を遵守するのは勿論のこと、法令に規定されていない場合でも適正な基準を設けて、それに従うのが 当社の基本方針である。
当社は、事業活動を通じて環境保護のためにたえず努力を続けていく。当社は環境に対する関心と 保護尊重を奨励し、環境保護に対する従業員の
責任を重視し、そのために適切な事業活動を行い訓練するよう努力する。 当社は、環境問題について広く意思の疎通を図る。

 

この基本方針を徹底するための具体的施策

・事故の予防を目標として事業運営を行い、そのために必要な設備を整え、運営し維持する。
・自社の事業活動から生じた事故については、業界団体や関係行政機関の協力を得て迅速かつ効果的に対処する。
・自社の事業活動が環境に与える影響についての理解を促進し、環境保護のための方針を改良する。
・この環境保護に関する基本方針について、当社の事業活動の適切な評価を行いその遵守の度合いを判断し、その遵守を徹底する。

 

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3.毒性物質に関する基本方針

当社は、会社が使用叉は取扱う毒性物質に関し、その許容限度を超える危険から
従業員並びに当社の事業活動に従事する者、 顧客及び一般市民の保護に重点を置いて事業活動を行うことを基本方針とする。
当社は人間及び環境に対する適切な安全対策を講じるため、これらの物質に関する危険性を確認し、定期的に管理する。

 

この基本方針を徹底するための具体的施策

・適用される全ての法令を順守するが、法令がない場合でも当社が独自に定める適正な基準を適用する。
・適正な基準を作成するために、必要ように応じて、関係行政機関と協力する。
・当社の事業活動により発生した事故などの場合には、業界諸団体や関係行政機関と協力し、迅速かつ効果的に対処する。
・当社が使用及び取扱う製品の毒性に関する知識を得るための調査を依頼し、そこから判明した重要な知識は迅速に実施すると共に
従業員に知らせる。
・この毒性物質に関する基本方針について、当社の事業活動の適正な評価を行い、その進展の度合いを判断し、その遵守を徹底する。

4.アルコール・薬物に関する基本方針

当社は事業活動を行うに当たり、従業員並びに当社の事業活動に従事する者がアルコール・薬物の影響下で事業活動に従事する事を防止して、
従業員並びに当社の事業活動に従事する者の健康と安全を守り、顧客及び一般市民への悪影響を防止する 事を基本方針とする。

 

この基本方針を徹底するための具体的施策

・当社の従業員並びに当社の事業活動に従事する者には、アルコール叉は薬物の影響のある状態で事業活動に従事させない。
合法的な薬物であってもそれを誤用したり、医師の処方指示のない規制薬物を使用させない。
・当社の管理する施設に於いて、酒類、違法な薬物や医師の処方指示のない規制薬物を所持、配布または販売させない。
・当社の従業員並びに当社の事業活動に従事する者が、当社の施設において酒類を飲用し或いは規制薬物を使用し、
叉は所持すると言う疑うに足りる兆候がある場合、当社は直ちに調査し、事業に従事させない処置をとると共に、再発予防策を講じる。
・これを徹底するために、定期的で効果的な評価を実施し、その遵守を徹底する。

5.職場における衛生に関する基本方針

・当社の企業活動で使用、取扱う製品に関する健康障害要因を特定し、その評価を行う事。
・関る障害要因を除去叉は抑制する計画の製作、実施及び評価を行うこと。
・重要と思われる健康障害要因に関する情報を、その影響を受ける可能性のある個人叉はグループに対して、迅速かつ効果的な方法で伝えること。
・従業員が、本人あるいは周囲の人々にとって健康障害を起こすことなく業務を遂行するのに必要な医学的適正 を有するかどうかについて、採用時及び採用後適切な時点で判断すること。
・業務にかかわる傷病に必要な医療サービス及び救急事態への対応を行うか叉は手配すること。

 

この基本方針を徹底するための具体的施策

本方針を発足させるために、会社は積極的で感傷的な健康に関するサービスを提供し、それによって従業員の健康の維持・ 管理を支援
する事が望ましいと信ずる。このようなサービスの例としては、定期健康診断、予防注射、及び健康と衛生に関 する教育がある。
上記の方針とその実施に関連した施策、或いは実施される医療サービスは、次の特徴を有する。
・従業員は自己の健康の維持について責任を有する。会社の施策サービスは、この分野での従業員の努力を補うものである。
・従業員はかかる施策に含まれる健康維持活動へ、自発的に参加すべきである。
但し、法律に基づく、或いは従業員自信叉は周囲の人々の安全のために定められた会社の方針により行われる検査はこの限りではない。
・これらの施策の実施により入手される従業員に関する情報は極秘扱いを受け、次の場合を除いて医療関係者以外の者に開示される
事はない。 開示される場合とは、従業員本人の要請がある場合、法律により必要とされる場合、公衆衛生に対する配慮が優先して
必要となる場合、或いはアルコール・薬物の使用に関する基本方針の規定を実施するために必要となる場合である。
・これらの実施を管理するスタッフは、次の事を順守する義務がある。即ち、関連する法律上の規定に従う事、公衆衛生に係 る公務員・関係当局と協力すること、及び従業員・担当医師・医師団その他健康の仕事に携わる人々との健全かつ理論的な 関係を育成し維持すること。